金沢法友会役員選挙規程の一部を改正する(平成 24 年 3 月 31 日)
金沢法友会役員選挙規程の一部を改正する(平成 26 年 3 月 31 日)
金沢法友会役員選挙規程の一部を改正する(平成 26 年 6 月 30 日)
金沢法友会役員選挙規定の一部を改正する(平成30年6月28日)
金沢法友会役員選挙規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 金沢法友会(以下、本会という。)会則第25条第2項及び第33条第2項の定める役員及び役員心得の選出については、この規程の定めるところによる。
(選挙の種類)
第2条①選挙は、予備選挙及び指名投票により行う。
②予備選挙は、会則第35条所定の準幹事学年の期間中、本会を運営する役員心得を選出する選挙とする。
③指名選挙は、予備選挙において選出された役員心得が、準幹事学年の期間経過後、幹事学年の期間中、役員の職務を適正に行うことができるかを最終的に判断するために行う。
(選挙管理委員会及び選挙管理委員長)
第3条①選挙管理委員会(以下、委員会という。)は、会則第34条所定の幹事学年(役員を除く。)から互選によって選出した委員1名以上により構成する。
②委員が2名以上の場合、前項の委員は、委員長を互選することができる。
③委員会は、指名投票に係る選挙事務が結了したときに、解散する。
(選挙会不成立時の役員選出方法)
第4条 役員会は、選挙の公示日までに選挙会不成立時の役員選出方法を決定し、委員会に通告しなければならない。
第2章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第5条 2回生及び3回生(支援員を含む。)は、本会役員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第6条①2回生(支援員を除く。)は、本会役員の被選挙権を有する。ただし、選挙で当選した者は、当該選挙後の選挙における被選挙権を失う。
②前項但書の規定は、被選挙権者の総数が役員の総数に満たない場合は適用しない。
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1 1年以内に金沢大学学生懲戒規程により、懲戒処分を受けた者
2 学期期間中に、休会又は退会した者
3 1回生及び4回生
第3章 選挙期日
(予備選挙の期日)
第8条①予備選挙は、7月中に行うものとする。
②委員会は予備選挙の選挙会の日時、場所、選挙権を有する者(以下、選挙人という。)
の氏名、期日前投票の方法及び選挙会不成立時の役員選出方法を、少なくとも1週間前に公示しなければならない。
(指名投票の期日)
第9条①指名投票は役員の任期が満了する日の前1箇月以内に行う。
②前条第2項の規定は、指名投票に準用する。
第4章 投票及び開票
(選挙の方法)
第10条 選挙は、投票により行う。
(平等選挙)
第11条 投票は各選挙につき、1人1票に限る。
(投票の記載事項及び投函)
第12条①予備選挙の投票については、選挙人は、被選挙権者のうちから任意の1名の氏名を投票用紙に自書し、これを投票箱に入れなければならない。
②指名投票の投票については、選挙人は、信任であれば〇、不信任であれば×を投票用紙に自書し、これを投票箱に入れなければならない。
(選挙権のない者の投票)
第13条 選挙の当日、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
(期日前投票)
第14条①選挙の当日、特別の事情により投票が困難であると委員会が認める選挙人の投票については、委員会は当該選挙の期日の公示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、これを行わせることができる。
②期日前投票は第1回選挙に限る。
(期日前投票の手続)
第15条①期日前投票を行う者は、委員会の交付する投票用紙に第12条第1項又は第2項に定める事項を自書し、選挙管理委員1名以上の立会いの下、予め用意した期日前投票箱に入れることによってする。
②委員会は、選挙会当日まで期日前投票箱を封印し、これを管理しなければならない。
(無効投票)
第16条①選挙の投票については、第12条に定める事項以外の記載があるものはすべて無効とする。ただし、無記入のものは棄権票とみなす。
②予備選挙において、数名の被選挙権者のうちいずれに対する投票であるかが判定できない者は、これらのものの獲得した票数に応じて按分する。
③投票の効力の判定は、委員会が行う。
(秘密投票の保障)
第17条 予備選挙及び指名投票における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第5章 選挙会及び選挙の運営
第1節 予備選挙
(選挙会)
第18条 選挙会は選挙人の過半数(期日前投票をした者を除く。)の出席により成立する。
(選挙会の運営)
第19条①委員会は選挙会の成立を確認した後、選挙人に対し投票上の注意事項を説明するとともに、投票箱の確認及び封印をしなければならない。
②前項の確認及び封印の後、委員会は、期日前投票箱を開函し、期日前に投函された票を選挙人の前で投票箱に入れなければならない。
③選挙人は委員会から投票用紙を受け取り、投票するものとする。
(投票の順序)
第20条 投票は、幹事長予備選挙、総務部長予備選挙、相談室長予備選挙、財務部長予備選挙、会計監査予備選挙、広報部長予備選挙の順に行う。
第21条 削除
(選挙会の不成立)
第22条 選挙人の出席数が過半数に満たず選挙会が成立しない場合は、委員会は役員会にその旨を報告するものとする。この場合において役員会は、第4条の規定により予め決定した方法により、役員心得又は役員を選出する。
(選挙の実施に関するその他の事項)
第23条 この規程に定めるものの他、選挙の実施に関し必要な事項は委員会が定める。
第2節 指名投票
(指名投票の方法)
第24条 指名投票は、信任投票により行う。
(準用規定)
第25条 前節の規定は、指名投票に準用する。
第6章 当選人
(幹事長心得の当選)
第26条①幹事長心得の選出は、有効投票数の過半数の票を得た者をもって当選人とする。
②第1回投票において有効投票数の過半数の票を得る者がいない場合は得票数上位3人(得票者が同数である者がいる場合はその者も含む。)で第2回投票をする。
③第2回投票において出席している選挙人の有効投票数の過半数の票を得た者がいない場合は、得票数上位2人(得票者が同数である者がいる場合はその者も含む。)で第3回投票をする。
④第3回投票において当選人が決まらない場合はくじによって選出する。
⑤選挙管理委員会は当選人に対し、幹事長心得に就任することの承諾を求めるものとする。
⑥当選人は委員会が相当と認める特別の事情がある場合を除き、就任を拒むことができない。
(幹事長の信任)
第27条①幹事長心得は、指名投票における有効投票数の過半数の信任票をもって信任され、幹事長となる。
②前条第5項及び第6項の規定は幹事長心得の信任に準用する。
③指名投票により、信任されなかった者は、幹事長心得の地位を失う。
(幹事長心得の不信任による幹事長の互選)
第28条 幹事長心得が指名投票において信任されなかったときは、当該選挙会において、被選挙権者(幹事長等の心得を失った者を除く。)の中から互選により新たに幹事長を選出しなければならない。この場合においては、第26条の規定を準用する。
(その他の役員の当選及び信任)
第29条 前3条の規定は、幹事長以外の役員の選挙に準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は平成22年6月21日から施行する。
(旧規程の廃止)
第2条 金沢法友会選挙規程は、廃止する。
附則
第1条 この規程は平成24年3月31日から施行する。
附則
第1条 この規程は平成26年6月30日から施行する。
附則
第1条 この規程は平成30年6月28日から施行する。