財政規程
会計規程の全部を改正する。(平成30年6月28日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財源及びその運用に関する事項については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 会費 入会金及び継続会費をいう。
2 入会金 本会の会員の地位を有しないものが支払う会費をいう。
3 継続会費 本会の地位を有する者が支払う会費をいう。
(財務部)
第3条 ①財務部長と各プロジェクトのプロジェクト会計は、財務部を構成する。
②プロジェクト会計は、財務部長の指揮命令に服する。
③プロジェクト会計は、会計監査を兼ねることができない。
(資金の管理)
第4条 財務部長は、本会の一切の資金を管理し、その責任を負う。
第2章 財源及び支出
第1節 入会金及び継続会費
(会費支払の効果)
第5条 会費を支払った者は、当該年度の会員の地位を得る。
(金額)
第6条 会費は年間3000円とする。
(返金)
第7条 休会・退会の場合、返金は行わないこととする。
(管理)
第8条 会費収入は一般会計に帰属し、その管理は財務部長が行う。
第2節 督促手続
(督促の要件)
第9条 財務部長は、入会金又は継続会費の納付後、直近の3月31日から起算して1箇月以内に次年度の継続会費を納付しない者がある時は、2週間以上の期限を指定してこれを督促しなければならない。
(督促の効果)
第10条 前条の規程による督促を受けた者が期限までにその納付すべき金額を納付しない時は、本会を退会したものとみなす。
(督促の記載事項)
第11条 督促には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 第9条に該当する者の氏名
2 納付期限
(督促の方法)
第12条 督促は財務部長が相当と認める方法で行う。
第3節 その他の財源
第13条 次の各号に掲げる財源は、一般会計に帰属する。
1 本会としての活動に伴って生じた収益(以下、「全体収益」という。)
2 会員又は会員外からの寄付金
3 プロジェクトの遂行に伴って生じた収益(以下、「プロジェクト収益」という。)
第4節 支出
(支出の費目)
第14条 一般会計からの支出は、次の各号に区分して、予算に計上する。
1 設備・備品費
2 書籍・資料費
3 旅費(本会全体の活動にかかわるものに限る。)
4 消耗品費
5 プロジェクト費
6 新規プロジェクト費
7 雑費
8 予備費
9 準備金
第3章 予算
(予算の決定)
第15条①役員会は、本章に定める基準に従って予算案を決定し、6月に開催する定期総会の承認を得るものとする。
②前項の予算案は役員会が、別記様式第1に基づき、作成しなければならない。
(収入にかかる予算編成の基準)
第16条 ①4月1日から5月31日までに納入された会費は、予算案に計上する。
②全体収益及びプロジェクト収益は、その見込み額を計上する。なお、財務部長は全体収益及びプロジェクト収益を実際に受領したときは、別記様式第2により、収益報告書を作成しなければならない。
(予算に計上されなかった収入の処理)
第17条 ①6月の総会において予算が承認されたのちに、新たに納入された会費、想定外の全体収益、寄付金、又は想定外のプロジェクト収益が生じたときは、財務部長は、役員会に報告するとともに、一般会計への組み入れを保留してこれを保管するものとする。
②財務部長は、前項の状況が生じたときは、別記様式第3により、臨時収益報告書を作成しなければならない。
③本条第1項の収入の取り扱いは、役員会の議を経て、3月の総会において決定する。
(支出にかかわる予算編成の基準)
第18条 ①プロジェクト費は、前条第1項の会費の3分の2に相当する額に、見込まれるプロジェクト収益の8割に相当する額を加えた額を総額として計上するとともに、各プロジェクトに配分する額を明示する。この場合において、見込まれるプロジェクト収益の8割に相当する額は、その収益を上げると想定されるプロジェクトに配分する。
②新規プロジェクト費として、10万円を計上する。
③予備費は20万円を上限として計上する。
④準備金は20万円以上を計上する。
第4章 予算の執行
(プロジェクト費以外の一般会計からの支出)
第19条①一般会計からの支出(プロジェクト費を除く。)は、役員からの申請に基づき、役員会の承認を得なければならない。
②急速を要する支出は、財務部長の判断で行い、事後に役員会の承認を得なければならない。
③前2項によって支出された予算を執行する者は、その証拠となる書類を財務部長に提出しなければならない。
④財務部長は、前項の書類を保持するとともに、予算の執行状況を別記様式第4(執行経過報告書)に記録しなければならない。
(プロジェクト費の支出)
第20条①プロジェクト費の支出はプロジェクトの裁量による。
②プロジェクト会計は、別記様式第5により、プロジェクト費の執行経過報告書を作成し、証拠となる書類とともに財務部長に提出しなければならない。
(予備費の支出)
第21条①年度途中に予期しがたい事情により、予備費の支出を必要とすることになった時は、役員会においてこれを決定する。
②前項所定の手続に基づき、予備費の支出を決定したときは、財務部長は、別記様式第6により、予備費支出決定書を作成しなければならない。
第5章 財政の監査及び決算
(予算の執行状況の監査)
第22条 会計監査は、予算の執行状況を監査するため、執行経過報告書、収支の記録及び証拠書類を照合し、収支が合致しているかどうかを、役員会に報告しなければならない。
(決算)
第23条①財務部長は、プロジェクト会計が別記様式第7により作成した、プロジェクト決算報告書を受領し、保管しなければならない。
②財務部長は、別記様式第8により決算報告書を作成し、役員会に提出しなければならない。
③会計監査は、前項の決算報告書が提出される前に、財務部長から収支の記録と証拠書類の提出を受け、経理が適切に行われているかどうかを監査しなければならない。
④会計監査は、前項の監査の結果をもとに、別記様式第9により監査報告書を作成し、役員会に提出しなければならない。
⑤役員会は、決算報告書と監査報告書を審議し、決算承認案を6月の総会に提出するものとする。
附則
第1条 この規程は、平成30年6月28日から施行する。
第2条 第15条の規程にかかわらず、平成30年度の予算は、役員会の決定を経ることなく平成30年6月28日の総会において直ちに承認を求めることができるものとする。
第3条 第23条の規程にかかわらず、平成30年6月28日の総会において、前回の決算承認以降の収支状況及び当会の現有資金の状況を報告することをもって決算報告に代えることができる。この場合において、会計監査による監査は、これを実施しない。
以下書式略