事務分掌規程の一部を改定する。(平成 24 年 3 月 31 日)
第1章 総則
プロジェクトを遂行する手続については、この規程の定めるところによる。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 プロジェクト 法友会会則第 4 条第 1 項各号所定の活動
2 プロジェクト責任者 当該年度の年次報告書(別記様式 1)の責任者の欄に名前の記載がある者をいう。但し、新規プロジェクトにおいてはその企画書(別記様式 2)の責任者の欄に名前の記載がある者をいう。
プロジェクト責任者は当プロジェクトに関して、次の各号に掲げる義務を負う。
1 金沢法友会会則第 3 条に定める、本会の目的に沿った運営
2 年次報告書及びプロジェクト経費支出要求書の提出
3 経理の把握
4 ポータルのコンテンツを利用するにあたり、その管理
幹事会はこの規程の定めるところにより、プロジェクトの審査をするにあたっては、その構成員以外の会員を出席させることができる。
(趣旨)
第1条
(定義)
第2条
(プロジェクト責任者の義務)
第3条
(幹事会構成員以外の会員の出席)
第4条
第2章 手続
第1節 提案
(提案)
第5条
(公示)
第6条
(幹事会への付託)
第7条
①プロジェクト案を提案するには、会員 1 人以上が別紙様式 2 により企画書を作成し、幹事長に提出する。
②企画書にはプロジェクト案について以下の各号に掲げる事項を記載する。
1 プロジェクトの名称
2 活動内容の概略
3 人員
4 予算
5 期間
6 プロジェクト責任者
7 プロジェクト会計
8 その他必要な事項
③プロジェクト案の提案は、随時行うことができる。
プロジェクト案が提案されたときは、幹事長は、これを公示し、会員に周知するものとする。
幹事長はプロジェクト案の提出から一週間を経過した後、直近に開催される幹事会に、提出されたプロジェクト案の審査を議題として付託しなければならない。
第2節 審査
①幹事会は、付託されたプロジェクト案につき、活動内容、人員、予算等を審査し、その採否を決定する。但し、その採否に当たっては、幹事会構成員以外の会員の意見を最大限尊重しなければならない。
②前項の審査にあたっては、提案者を立ち会わせ、必要に応じて、意見を述べさせなければならない。
①前条の審査において、再検討が必要とされた時は、当プロジェクト案を提案者に差戻し、期限を定めて再検討を求めるものとする。
②前項の規定により再検討されたプロジェクト案は、次回以降の幹事会において、再度審査し、以後採否が決定されるまで同様とする。
提案者は、幹事会が採択の決定をするまでの間、その提案を取り下げることができる。
(幹事会での審査)
第8条
(差戻し)
第9条
(取り下げ)
第10条
第3節 遂行
プロジェクトの採択後、プロジェクト責任者が必要と判断した場合には、プロジェクトの遂行に必要な人員を募集することができる。この場合において、会員以外の者から人員を募集するときは、幹事長名でこれを行う。
プロジェクト責任者は、部会において、遂行中のプロジェクトの経過を報告しなければならない。
①プロジェクトの経理は、会計の管理に服する。
②各プロジェクトには、プロジェクト参加者の中から経理を執行すべき者(以降「プロジェクト会計」とする。会計又はプロジェクト責任者と同一人であることを妨げない。)を置くものとする。
③会計は、各プロジェクトの各年度予算を把握し、要求に応じてこれを公開しなければならない。
④前 3 項に定めるもののほか、プロジェクト経理に関しては、「会計規程」に別途定めるものとする。
①プロジェクト遂行中に以下に掲げる事由により、プロジェクトに修正が必要となったときは、プロジェクト責任者は、別紙様式 3 により幹事会に修正を申し出ることができる。この場合においては、第 7 条から第 9 条までの規定を準用する。
1 内容の変更
2 予算の不足
3 期間の変更
4 その他、必要と思われる修正があるとき
②前項の申し出は、遂行中のプロジェクトを停止しない。但し、幹事会は、修正の可否が決定されるまでの間、プロジェクトの一時停止を決定することができる。
③プロジェクトの採択後、その実行に著しい困難を生じたときは、プロジェクト責任者は別紙様式 4 により、その廃止を申し出ることができる。この場合においては、幹事会が当該プロジェクトを廃止するか否かを決する。
①プロジェクトが廃止された場合、そのプロジェクトの活動内容が、金沢法友会会則第 3 条に定める本会の目的を達成するために必要であると認められるものに限り、総務の事務に吸収することができる。
②前項の決定は、幹事会でこれを行う。但し、必ず総務部長の承認を得なければならない。
(募集)
第11条
(経過報告)
第12条
(プロジェクトの経理)
第13条
(遂行途中の修正及び廃止)
第14条
(廃止)
第15条
第4節 報告
プロジェクト実行に関して、不正な行為等の疑いが見られた場合、幹事会は当該プロジェクト責任者を幹事会に召喚し、報告をさせなければならない。
幹事会は、前条の報告に基づいて、プロジェクトの継続が相当ではないと判断した場合には、遂行中のプロジェクトを修正、停止又は廃止することができる。
①プロジェクト責任者は、3 月末の総会において別紙様式 1 の年次報告書により、その年次報告をし、承認を受けなければならない。
②年次報告書は、以下に掲げる事項を記載する。
1 活動の成果
2 反省点及びその改善策
3 今後の展望
4 現在のプロジェクト人員
③前 2 項の規定は、前条の規定により、廃止されたプロジェクトに準用する。
(特別な報告)
第16条
第17条
(最終報告)
第18条
第3章 経理
(削除)
附則 (平成 22 年 6 月 21 日)
この規程は平成 22 年 6 月 21 日から施行する。
この規程は施行の際、現に審査に付されているプロジェクト案、遂行中または最終報告の承認を得ていないプロジェクトについても、適用する。但し、この規程施行前に適法に生じた効力を妨げない。
(施行期日)
第1条
(進行中のプロジェクトに関する経過措置)
第2条
附則 (平成 24 年 3 月 31 日)
第1条
第2条
第3条
この規程は平成 24 年 3 月 31 日から施行する。
事務分掌規程の第 3 条第 1 項 12 号に以下の条項を追加する。
12 プロジェクト手続規程第 17 条に従い、プロジェクトから総務部に吸収された活動
アカンサスポータル上における金沢法友会コース管理運営規程の第 7 条に第 2 項 として以下の条項を追加する。
第 2 項 廃止になったプロジェクトの責任者は、前項に定める承認を得て、当プロジェクトのコンテンツ内の資料をワード化ないし PDF 化し、本会部室のパソコン内にあるフォルダ(「旧プロジェクト」)に保存しなければならない。
附則 (平成 25 年 1 月 24 日)
本規程の一部を改正する。