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ロッカーの利用及び管理に関する規程

 

第1条 ロッカーは、会員の、法律及び関係諸科学の研究、学習をサポートする目的で、設置されたものである。

第2条 ロッカーは前条の趣旨に則って使用しなければならない。

第3条 総務部長は1週間の申請期限を付して、利用申請受付の開始を公示しなければならない。

第4条 利用申請者は、申請に必要事項を記入し、所定の場所に提出する必要がある。

第5条 総務部長は、申請者の申請書に不備が認められた場合、その申請を無効とすることができる。

第6条 総務部長は利用申請受付の期限経過後、直ちに以下の事項を公示しなければならない。

1 申請者の氏名

2 ロッカーの割り当ての結果

3 利用期間

4 利用期間満了後には次の措置がとられる

 ア 会員が継続使用の申請を申請期限までに行った場合、引き続き利用できる

 イ 会員が継続利用の申請を申請期限までに行わなかった場合、利用資格を失う

 ウ 撤去されない私物については、第12条に規定する措置を講じる

第7条 総務部長は次の事由の該当する場合を除き、会員からの申請を拒否することはできない。

1 1年以内に大学から処分を受けた者

2 留学、休学などの理由で学期期間中、会の活動に参加できない者

3 相当期間、会の活動に参加していないと役員会が認めた者

第8条 利用申請受付は4月と10月に行う。但し、既に利用が許可された者の不利益にならない場合のみ、会員からの利用申請を随時受けることができる。この場合においては第4条から第6条までの規定を準用する。

第9条 総務部長は、利用申請者が多い場合、1回生から順に、複数人による共同利用をさせることができる。

第10条 ロッカーの利用を許可された会員が、ロッカーを長期間利用していない若しくは利用頻度が著しく低い場合に、他の会員がその利用を求める時は、総務部長は既存の利用者に通知した上、役員会の議を経て利用を許可できる。

第11条 次の各号に該当する場合、総務部長は許可を取り消さなければならない。

1 会員がロッカーを使用しない旨、総務部長に申し出た場合

2 第7条の事由に該当する事由に該当する場合

第12条①ロッカーの利用資格を有しない者がロッカーを利用する場合、総務部長は物品の撤去を命じることができる。

②前項の義務が履行されない場合に、総務部長は、相当の履行期限を定め、履行されない場合は強制撤去する旨をあらかじめ通告しなければならない。

③義務者が前項の通告を受けても履行しない場合、総務部長はその旨を通知した上で、物品を強制撤去することができる。

④強制撤去した物品は、その所有者が学籍を失うまで保管し、失ってもなお受け取りに来ない場合は、本会により随意処分する。

 

 

附則

第1条 この規程は、平成20年4月1日から施行される。

 

改正附則(事務分掌規程附則)(抄)

第1条 この規程は平成22年6月21日から施行する。

 

附則

第1条 この規程は平成30年6月28日から施行する。

 

 

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