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事務分掌規程の一部を改定する。(平成 24 年 3 月 31 日)

事務分掌規則の一部を改訂する。(平成30年6月28日)

事務分掌規程

(趣旨)

第1条 金沢法友会会則第25条第3項の定める役員の業務についてはこの規程の定めるところによる。

(幹事長)

第2条①幹事長は本会を代表し、本会の会務における一切の責任を負う。

②幹事長は次の各号に定める事務を掌理する。

1 総会、役員会その他の会議の招集及び進行に関すること

2 学生団体届の更新に関すること

3 公認サークル連絡協議会への出席

4 外部組織への対応に関すること

5 顧問への連絡に関すること

6 緊急命令の制定

7 新入生勧誘活動に関すること

8 アカンサスポータルの管理に関すること

9 組織図の作成・掲示

(総務部長)

第3条①総務部長は次の各号の定める事務を掌理する。

1 幹事長の補佐及び代理をすること

2 役員会の承認を要する内規の制定・周知

3 ロッカーの管理に関すること

4 活動場所の確保及び連絡に関すること

5 書籍の購入及び蔵書の管理に関すること

6 部室内の美化に関すること

7 粗大ごみの処分に関すること

8 備品の購入及び管理に関すること

9 懇親会及びレクリエーションに関すること

10 プロジェクト手続規程第15条に従い、プロジェクトから総務部に吸収された活動に関すること

11 総会その他の会議の議事録の作成・保管に関すること

12 本会活動で使用した資料の収集・保管に関すること

13 前各号の事務のほか、他の役員が掌理する事務以外で本会の運営に関する一切の事務

② 総務部長は、前項の事務を掌理する掛長を選任することができる。

(相談室長)

第4条① 相談室長は、法学類学生相談室管理運営規程(法学類公認サークル連絡協議会申し合わせ第1号)に則り、次の各号に定める業務を掌理する。

1 相談員の研修に関すること

2 相談員のシフト管理に関すること

3 相談記録の管理及び運営状況の学類への報告に関すること

4 相談室のパソコン及びプリンターの管理に関すること

5 アカンサスポータル上の学生相談室コースの管理に関すること

6 ゼミ紹介文集の作成に関すること

7 公認サークル連絡協議会への出席

8 役員会の承認を要する内規の制定・周知

9 定期試験問題の収集に関すること

10 前各号の事務の他、相談室の運営に必要な事項

② 相談室長は必要に応じて、副相談室長を選任することができる。

③ 副相談室長は相談室長の命を受け、第1項の事務を助ける。

(財務部長)

第5条 ①財務部長は次の各号に定める事務を掌理する。

1 現金の出納及び預貯金口座の管理に関すること

2 会員原簿並びに名誉会員及び支援員の名簿の管理・作成に関すること

3 継続会費及び入会金の徴収に関すること

4 予算の執行に関すること

5 役員会の承認を要する内規の制定・周知

6 予算案及び決算報告の作成に関すること

7 学生支援係からの消耗品購入申請への対応に関すること

②財務部長は、プロジェクト会計とともに財務部を構成する。

③各プロジェクトのプロジェクト会計は、財務部長の命を受け、第1項の事務を助ける。

(会計監査)

第6条 会計監査は次の各号に定める事務を掌理する。

1 予算の執行状況の監査に関すること

2 決算の監査に関すること

3 役員会の承認を要する内規の制定・周知

4 財務部長の職務に不備があった場合における役員会への報告に関すること

(広報部長)

第7条 広報部長は次の各号に定める事務を掌理する。

1 各種SNSの更新に関すること

2 活動時の写真・動画撮影に関すること

3 新歓期の配布物の作成に関すること

4 役員会の承認を要する内規の制定・周知

 

 

附則

(施行日)

第1条 この規程は平成22年6月21日から施行する。

(経過規程)

第2条 この規程施行の際、現に遂行中の事務は、この規程の定めるところにより各役員が承継したものとみなす。

(ロッカー利用及び管理に関する規程の一部改正)

第3条 ロッカー利用及び管理に関する規程(平成20年4月1日施行)の一部を次のように改正する。第3条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条及び第12条中「幹事長」を「総務部長」に改める。第10条中「役員会」を「幹事会」に改める。

(図書管理規程の一部改正)

第4条 図書管理規程(平成20年4月1日施行)の一部を次のように改正する。第2条中「役員会」を「幹事会」に改める。第3条中「役員会の指名する庶務担当役員(以下、図書係と

言う。)」を「総務部長」に改める。

第6条中「図書係」を「総務部長」に改める。

 

附則

第1条 この規程は、平成24年3月31日から施行する。

 

附則

第1条 この規程は、平成30年6月28日から施行する。

第2条 この規程の施行に伴い、掌理者が変更となる業務のうち、現に遂行中のものは、その遂行者において完成させた後に、引き継ぐものとする。

附則

附則

第1条

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