第1章 総則
第2章 会員
第3章 総会
第4章 役員及び顧問
第5章 役員会
第6章 幹事会
第8章 部会
第9章 改正
第10章 財政
第11章 最高法規
附則
平成 22 年 6 月 21 日
平成 23 年 3 月 31 日
平成 24 年 3 月 31 日
平成 25 年 1 月 24 日
平成 26 年 6 月 30 日
平成 27 年 4 月 1 日
平成 30 年 6 月 28 日
金沢法友会会則の全部を改正する。
金沢法友会会則の一部を改正する。(平成 23 年 3 月 31 日)
金沢法友会会則の一部を改正する。(平成 24 年 3 月 31 日)
金沢法友会会則の一部を改正する。(平成 25 年 1 月 24 日)
金沢法友会会則の一部を改正する。(平成 26 年 6 月 30 日)
金沢法友会会則の一部を改正する。(平成 27 年 4 月 1 日)
金沢法友会会則の一部を改正する。(平成 30 年 6 月 28 日)
第1章 総則
(名称)
第1条
(本部)
第2条
(目的)
第3条
(活動)
第4条
本会は金沢法友会と称する。
本会の本部を石川県金沢市角間町におく。
本会は、会員が、法学及び関係諸科学の研究並びに一般市民に対するその成果の還元に努め、併せて相互の親睦をはかり、もって社会有為の人材を輩出することを目的とする。
(1)本会は、前条の目的を達成するため次の各号の活動を行う。
1 研究会を開催すること
2 学内外を問わず学生間の交流を促進する行事を開催すること
3 学生と社会人との交流を促進する行事を開催すること
4 一般市民を対象とする講座を開催すること
5 懇親会を開催すること
6 その他目的達成に必要な一切の活動
(2)前項の活動(第五号の活動を除く。)の立案、運営、評価に係る細目は規程で別に定める。
第2章 会員
金沢大学法学類の学生は、本会の会員となる資格を有する。
(1)本会への入会を希望する者は、本会所定の様式(会員原簿を兼ねる。)により、入会の申込みをするとともに、別に定める入会金を納入しなければならない。また、年度途中の入会者も同様とする。
(2)卒業年度の会員原簿は永久保存とする。ただし、本人の希望があれば破棄出来るものとする。
本会は、会員が、法学及び関係諸科学の研究並びに一般市民に対するその成果の還元に努め、併せて相互の親睦をはかり、もって社会有為の人材を輩出することを目的とする。
前条の規定により入会金を納入した者は、会員として次の各号の権利及び義務を有する。
1 本会の活動の立案、運営、評価を行う権利及び活動に携わる義務
2 本会の役員を選任する権利及び役員となって会務に携わる義務
3 本会の経理を監査する権利及び継続会費を納入する義務
4 本会の部室を利用する権利及び部室の学習環境を維持・向上する義務
(1)会員が退会を希望するときは、幹事長にその旨の書面を提出しなければならない。
(2)前項の書面には、その理由を記載し、署名、捺印しなければならない。
入会金又は継続会費の納付後、直近の 3 月 31 日から起算して 1 箇月以内に次年度の継続会費を納付しない者は、本会を退会したものと推定する。但し、会計からの督促に応じて納付したときは、この限りでない。
(1)会員が休会を希望するときは、幹事長にその旨の書面を提出しなければならない。
(2)休会は当該年度を限度とし、更新を妨げない。
(3)休会者は、第 7 条の権利及び義務(第 3 号所定の義務を除く。)を有しない。
(4)第一項の書面については、第 8 条第 2 項の規定を準用する。
(1)金沢大学卒業時に本会の会員であった者は、本会の名誉会員となる資格を有する。
(2)名誉会員は、会員及び名誉会員の相互交流のための機会の提供を求める権利を有する。
(3)第 6 条及び第 8 条の規定は、名誉会員に準用する。但し、名誉会員は入会金及び継続会費を納入することを要しない。
(4)第 9 条の規定は、名誉会員には適用しない。
(5)名誉会員名簿の保守・管理については別に定める。
(1)支援員とは、その個性及び人脈を活用し、本会の活動を支援する者をいう。
(2)前条第 1 項に該当しない者は、本会の支援員となる資格を有する。
(3)支援員となることを希望する者は、本会所定の様式により、支援の申込みをするものとする。
(4)会則の規定は、支援員に準用する。
(会員の資格)
第5条
(入会)
第6条
(会員の権利義務)
第7条
(退会)
第8条
第9条
(休会)
第10条
(名誉会員)
第11条
(支援員)
第12条
第3章 総会
総会は、会員全員で構成される本会の最高機関である。
総会は以下の各号に定める事項を決定する。
1 会則及び規程の制定及び改廃
2 活動方針
3 第 24 条に定める役員の解任
4 予算及び決算の承認
その他会の運営に関する重要な事項
(1)定期総会は、年に 2 回招集しなければならない。
(2)定期総会は、幹事長が招集する。
(1)幹事長は、臨時総会の招集を決定することができる。
(2)役員又は 4 分の 1 以上の会員が書面で請求をしたときは、幹事長は、臨時総会の招集を決定しなければならない。
(3)前項の書面には、請求の理由を記載し、署名しなければならない。
(1)幹事長は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 総会の日時及び場所
2 総会の議題及び議案
3 総会に出席しない会員が代理人によって議決権を行使することができる旨
(2)総会の招集の公示は、総会の日の2週間前までにしなければならない。
定期総会は、会員(休会者を除く。)の過半数の出席により成立する。
(1)会員(休会者を除く。)は 1 人につき 1 議決権を有する。
(2)総会の議決は、本会則又は規程の定めがある場合を除き、出席会員の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
前 2 条の規定は定期総会以外の会議について準用する。
(1)会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員は総会に出席しているものとみなして、第 18 条及び第 19 条第 2 項の規定を適用する。
(2)議決権の代理行使をするには、代理権を証明する書面を議長に提出しなければならない。この場合において、前項にいう代理人は、議長に限る。
(3)第 1 項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(1)総会の議長は、幹事長が務める。但し、第 24 条の規定により、幹事長の解任に係る議案が提出された場合は、当該議案に係る議長は総務部長が務める。
(2)議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
(3)議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
総会においてその続行又は延期について決議があった場合には、第 17 条の規定は適用しない。
第 25 条に定める役員の解任には、出席会員の議決権の 3 分の 2 の賛成を必要とする。
(総会)
第13条
(総会の権能)
第14条
(定期総会)
第15条
(臨時総会)
第16条
(招集の公示)
第17条
(定足数)
第18条
(議決)
第19条
(定期総会以外の会議への準用)
第20条
(議決権の代理行使)
第21条
(議長の権限)
第22条
(議会の続行又は延期)
第23条
(役員の解任)
第24条
第4章 役員及び顧問
(役員)
第25条
(幹事長)
第26条
(幹事長の臨時代理)
第27条
(幹事長が欠けた場合)
第28条
(幹事長を除く役員の臨時代理)
第29条
(役員が欠けた場合)
第30条
(顧問)
第31条
(1)本会には次の各号に掲げる役員各 1 名をおく。
1 幹事長
2 総務部長
3 相談室長
4 会計
5 書記
(2)役員の選出方法は規程で別に定める。
(3)各役員の業務は規程で別に定める。
(4)役員の任期は1年間とする。
(1)幹事長は本会を代表し、本会の会務につき一切の責任を負う。
(2)幹事長は総会・幹事会その他の会議を招集し、その議事進行を務める。
(1)幹事長に事故ある時は、総務部長が、臨時に、幹事長の職務を行う。
(2)前項の場合において、総務部長にも事故ある時は、その予め指名する役員が、臨時に、幹事長の職務を行う。
幹事長が欠けた場合、総務部長が幹事長職に就任する。
総務部長、相談室長、会計又は書記に事故ある時は、その予め指名する幹事学年に属する会員が臨時に、その職務を行う。
役員が欠けた場合、幹事会の指名に基づき、幹事学年に属する会員がその役職に就任する。
幹事会は、会員の中から又は会員外の適任者に本会の顧問を委嘱することができる。
第5章 役員会
(1)役員は、役員会を構成する。
(2)幹事長は、役員会を月 1 回以上招集する。
(3)役員が役員会の招集の請求をしたときは、幹事長は、その決定をしなければならない。
(4)役員会において、役員は各業務に関する報告をしなければならない。
(5)役員会において決定した事項は各役員の名で公示し、会員に周知・徹底させなければならない。
(1)本会には次の各号に掲げる役員心得をおく。
1 幹事長心得
2 総務部長心得
3 相談室長心得
4 会計心得
5 書記心得
(2)役員心得の選出方法は規程で別に定める。
(3)各役員心得に、役員の業務内容及びその重要性を強く自覚せしめ、併せて役員としての適格性の判定に資するため、第 25 条第 1 項に掲げる各役員の業務の代理及び補佐を命じるものとする。
(4)役員心得をおく期間は、8 月 1 日から 12 月 31 日までの 5 箇月間とする。
(役員会)
第32条
(役員心得)
第33条
第6章 幹事会
幹事学年は、2年次の1月1日から3年次の12月31日までの1年間とする。
準幹事学年は、2年次の8月1日から2年次の12月31日までの5箇月間とする。
(1)幹事学年及び準幹事学年に属する会員は幹事会を構成する。
(2)幹事会は、幹事長が随時招集する。
(3)幹事学年に属する会員が幹事会の招集の請求をしたときは、幹事長は、その決定をしなければならない。
幹事会は以下の各号に定める職務を行う。
1 年次計画の作成及びその執行
2 予算案及び決算案の作成及び審議
3 予算の執行
4 活動案の採否の決定
5 規程案の作成及び審議
6 総会の議題及び議案の決定
7 その他、本会の運営に必要な事項の決定
(幹事学年)
第34条
(準幹事学年)
第35条
(幹事会)
第36条
(幹事会の権能)
第37条
第8章 部会
(1)法友会員は、部会を構成する。
(2)部会は、総務部長または幹事長が随時招集する。
(3)法友会員が部会の招集の請求をしたときは、総務部長または幹事長は、その決定をしなければならない。
(1)部会は、プロジェクトの活動を監督する機能を有する。
(2)部会構成員は、プロジェクト責任者が行うプロジェクト報告に対して、意見を述べることができる。
(部会)
第38条
(部会の権能)
第39条
第9章 改正
(1)本会則を改正するには、総会における出席会員の 3 分の 2 以上の同意を要する。
(2)前項の総会において、本会則の改正にかかわる議案を審議するには、第 21 条第 1 項の規定にかかわらず、代理人による議決権行使をする会員を出席会員に含めることができない。
(改正)
第40条
第10章 財政
財政及び会費については、「会計規程」に別途定めるものとする。
第41条
第11章 最高法規
この会則に反する規程及び内規の全部又は一部は、その効力を有しない。
本会員はこの会則を尊重し擁護する義務を負う。
(最高法規)
第42条
(会則尊重擁護の義務)
第43条
附則(平成22年6月21日)
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
この会則は、平成 22 年 6 月 21 日から施行する。
この会則施行の際、金沢大学法学部の学生である会員は、第 11 条所定の名誉会員となる資格を有するものとみなす。但し、第 7 条第 4 号の適用については会員と同一の資格を有するものとする。
この会則施行の際、現に在職する役員で、その地位に相応する地位がこの会則で認められている者は、この規程施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この会則によって後任者が選任されたときは、当然その地位を失う。
この会則施行の際、現に顧問である者は、第 31 条による委嘱を受けたものとみなす。
この会則施行前において、金沢大学卒業時に本会の会員であった者は、第 11 条第 1 項所定の資格を有する者とみなす。
附則(平成23年3月31日)
第1条
第2条
この会則は、平成 23 年 3 月 31 日から施行する。
この会則施行の際、現に保存している会員原簿については、改正後の第 6 条第 2 項を準用する。
附則(平成24年3月31日)
この会則は、平成 24 年 3 月 31 日から施行する。
幹事学年への周知のため、この会則が施行されてから 1 年の間に開かれる幹事会に限り、幹事長の定める決議事項においては、定足数を特に要件としない。1 年の後は、この会則の定めによるところに従う。
プロジェクト手続規程 第 11 条として以下の条項を追加する。
第 11 条 プロジェクト責任者は、部会において、遂行中のプロジェクトの経過を報告しなければならない。
第1条
第2条
第3条
附則(平成25年1月24日)
この会則は、平成 25 年 1 月 24 日から施行する。
第1条
附則(平成26年6月30日)
この会則は、平成 26 年 6 月 30 日から施行する。
本改正に伴い、支援員に対して、本会則の全規程を準用する。
第1条
第2条
附則(平成 27 年 4 月 1日)
第1条
この会則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 30 年 6 月 28日)
第1条
第2条
この会則は、平成 30 年 6 月 28 日から施行する。
①この会則施行の日に就任すべき、会計監査及び広報部長は、同日に開催する総会 の終了後直ちに実施する選挙会において選出する。
②前項の選挙会は、予備選挙の例により実施する。但し、期日前投票は実施しない。
③第 1 項の規定により選出された会計監査及び広報部長の任期は、第 25 条第 4 項の規定に かかわらず、平成 31 年 12 月 31 日までとする。 第 3 条 第 33 条の規定にかかわらず、平成 30 年度は会計監査心得及び広報部長心得を置 かない。