もぎさいプロジェクト基金に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢法友会(以下、「法友会」という。)と金沢大学模擬裁判会(以下「もぎさい」という。)との統合に伴って、法友会がもぎさいから承継した資金の管理について、財政規程の特例を定める。
(基本理念)
第2条 法友会は、もぎさいが実践してきた、模擬裁判の制作、上演及び判決評議の活動が、社会的に意義を有するとともに、法学学習にとって有益であると認め、その承継と発展に努めるものとする。
(もぎさいプロジェクト基金の創設)
第3条①法友会は、もぎさいが平成29年3月31日現在で保有していた預貯金(同日以降に発生する利息を含む。)及び現金を、この規程が施行される日に承継する。
②法友会がもぎさいから承継した資金は、もぎさいプロジェクト基金(以下、「もぎさい基金」という。)に組み入れ、法友会の一般会計とは別勘定で管理する。
(もぎさい基金の使途限定)
第4条 もぎさい基金に組み入れた資金は、もぎさいプロジェクトの遂行以外の目的に使用してはならない。
(新たな入金の制限)
第5条 もぎさい基金には、預貯金の利息収入を除き、新たな入金を行わない。
(もぎさい基金の解消)
第6条 もぎさい基金は、残高が0円になった時に、解消する。但し、残高が1万円を下回ることとなった時は、役員会の議を経て、残高を一般会計に組み入れることによって、もぎさい基金を解消することができる。
(もぎさい基金の管理)
第7条①もぎさい基金は、もぎさいプロジェクトのプロジェクト会計が管理する。
②もぎさい基金の執行及び決算については、財政規程第20条及び第23条を準用する。
③法友会の財務部長は、もぎさい基金の使用状況が、第3条の趣旨に適合していることについて、責任を負う。
④役員会又は顧問は、いつでも、もぎさいプロジェクトのプロジェクト会計に対し、もぎさい基金の管理及び使用状況についての報告を求めることができる。
(もぎさい基金存続中のプロジェクト経費配分等)
第8条 もぎさいプロジェクトは、一般会計の決算期におけるもぎさい基金の残額が20万円を下回ることとなるまでは、プロジェクト経費の配分を受けない。但し、年度途中に第6条の規定により、もぎさい基金が解消することとなった場合において、当該年度中のもぎさいプロジェクトの活動に必要な資金が不足する時は、役員会の議を経て、一般会計の予備費からプロジェクト経費を配分することができる。
②もぎさいプロジェクトの遂行に伴って収益を生じると見込まれる時は、財政規程第16条第2項の規程にかかわらず、全額を一般会計に組み入れる。
(もぎさい卒業生に対する報告)
第9条 法友会の財務部長は、少なくとも年1回、もぎさい基金の使用状況及び残高を、顧問を通じて、もぎさい卒業生に対して報告しなければならない。
附則
第1条 この規程は平成29年6月22日から施行し、第6条の規定により、もぎさい基金が解消した日に失効する。
附則
第1条 この規程は平成30年6月28日から施行する。